言いたい事も言えなくなるみたい

国民投票法案が成立する前に
からの参照先の第百三条第二項

第百三条
2教育者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校の長及び教員をいう。)は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位にあるために特に国民投票運動を効果的に行い得る影響力又は便益を利用して、国民投票運動をすることができない。

憲法改正も改悪も教師として意見は言っちゃいけないのかな?
それとも、内閣総理大臣みたいに私人としてなら大丈夫なのかな?

しかし

第百一条 投票管理者、開票管理者、国民投票分会長及び国民投票長は、在職中、その関係区域内において、憲法改正案に対し賛成又は反対の投票をし又はしないよう勧誘する行為(以下「国民投票運動」という。)をすることができない。

と、あるから自分の意見表明は国民投票運動にはならないのかな?
どうやって定義するのだろうか?