IWC脱退とその後の責任

IWC脱退の可能性表明 日本、新機関設立も示唆

水産庁の中前明・次長が「資源管理機関としての役割を取り戻す最後の機会を失った。忍耐も限界だ」と強い口調で反捕鯨国を非難。IWCからの脱退や沿岸捕鯨の再開の可能性を表明した。

もしも、本当にIWCを脱退するのであれば、おそらく新団体はノルウェーアイスランドといった捕鯨国で作られることになるだろう。
その際にその新団体に課せられる責任は当然鯨資源の持続的な利用となる。

その際管理目標が重要になってくるのだけど、どういったものにするのだろうか?興味深い。
クジラは海産資源の中でも最も質のよい情報がそろっているものの一つだと思う。
これで、資源管理がうまくできないのであるならば、恐らく他の魚種も難しいだろう。

逆にきちんとした管理ができることを示せれば、国際資源において日本のリーダーシップの元成功した資源管理を行うことができると示せる、良い成功例になりうるだろう。

そういう意味でも、経過を見守りたい。


しかし、そのためにはシーシェパードグリーンピースによる環境テロ的暴力行為による捕鯨妨害をどうするか?きちんとした対応策を考えなければならない。

国際海洋法条約の第101条には以下のように海賊行為を定義している

第101条  海賊行為の定義

 海賊行為とは、次の行為をいう。
a 私有の船舶又は航空機の乗組員又は旅客が私的目的のために行うすべての不法な暴力行為、抑留又は略奪行為であって次のものに対して行われるもの
b 公海における他の船舶若しくは航空機又はこれらの内にある人若しくは財産
c いずれの国の管轄権にも服さない場所にある船舶、航空機、人又は財産
d いずれかの船舶又は航空機を海賊船舶又は海賊航空機とする事実を知って当該船舶又は航空機の運航に自発的に参加するすべての行為
e(a)又は(b)に規定する行為を扇動し又は故意に助良するすべての行為

現状のシーシェパードによる体当たり攻撃等は、船舶乗組員への不法な暴力行為であり、海賊行為である。
しかるべき刑事罰を受けるべく、アメリカにおいても訴えるべき*1だし、アメリカが対応しないのであるならば、国際海洋法裁判所へ訴える等徹底した法治的な対応が必要だと思う。

その際に国際海洋法裁判所アメリカの圧力に屈しないように活動することも大事だと思う。


なんにせよ、捕鯨において新たなる動きが出てきたことは望ましいことだと思う*2

*1:国際海洋法 第97条に基づく。

*2:ただし、IWCにも新団体にも入らずに捕鯨する国が出てくると、管理はうまく行かないだろうなぁ。